中国に移住が決まった場合、 ビザを取得しなければいけません。
中国で仕事をする場合は就労ビザ、中国で仕事をする人に家族としてついていく場合は家族ビザが重要になります。
それならば、就労ビザや家族ビザはどのように取得すれば良いのでしょうか。
ここでは、就労ビザや家族ビザの取得方法についてお話しします。
就労ビザについて
どのような事情であれ、 海外で生活する場合はビザが必要になります。
そして中国で仕事をするならば、就労ビザが必要となるのです。
就労ビザを取得する場合は、 中国にある企業家事務所があなたに就労契約書や労働契約書を渡さなければいけません。
そのような契約書とパスポート、ビザの申請用紙を持って在日本中国人民共和国大使館に行き、ビザを申請しましょう。 ビザにはS1ビザとS2ビザがあります。
S1ビザは1年間、S2ビザは半年のものになります。
就労ビザは基本的に更新していかなければいけませんから、ビザを取得したからといってその後何もしなくて良いというわけではありません。
家族ビザについて
家族ビザを取得する場合は二通りの方法があります。
まず、就労ビザを取得する人と同時に申請すると、就労ビザを取得する本人との家族関係が証明できれば家族ビザを取得することが可能になります。
また、就労ビザを取得した本人が先に中国に移住し、その後、家族を呼び寄せるという形で家族ビザを取得することも可能です。
その場合は職場からの招待状が必要となります。
なお、家族関係が証明できれば家族ビザの申請は可能なので、出来る限り就労ビザを申請する時に合わせて家族ビザを申請した方が簡単です。
家族ビザは就労ビザの期間内有効となり、例えば就労ビザの有効期限が8月31日であれば、必然的に家族ビザの有効期限も8月31日になります。
仕事をしている張本人のビザの期限を超えた滞在はできません。
中国に移住した後で子供が生まれた場合
中国に滞在している最中に子供が生まれた場合、その子供のビザも必要となります。
子供は家族ビザを取得することになります。
まず、中国で子供が生まれたら3ヶ月以内に出生届を提出し、パスポートを取得しなければいけません。
また、子供が生まれてから2ヶ月以内にビザを申請する必要がありますので、もしも子供が生まれたら早めに手続きを始めましょう。
子供が生まれた病院で出生医学証明書というものが発行されますから、それを持参して出生届を提出します。
戸籍謄本が出来上がったらパスポートを申請し、就労ビザを取得している本人との家族関係が証明できる書類を用意してビザを申請しましょう。
一般的に、父親が就労ビザを有している場合、出生医学証明書で親子関係を証明することができます。
まとめ
いかがでしょうか。
中国に移住した場合はビザの取得を忘れないようにしなければいけません。
なお、ビザは日本で取得しますが、中国に入ってから30日以内に居留許可を申請しなければいけません。
大使館でビザを取得すればそれでおしまい、というわけではありませんから注意が必要です。